位置ベースサービス利用約款
第 1条. 目的
本約款は、会員(シュエリースマートサービス利用約款に同意した者をいいます。以下「会員」)が、(株)Sugentech(以下「会社」)が提供するシュアリースマートモバイルアプリケーション(以下「サービス」)を利用する上で会社と会員の権利、義務および責任事項を規定することを目的とします。
第 2条. 利用約款の効力及び変更
1.
本約款は、サービスを申請した会員又は個人位置情報主体が本約款に同意し、会社が定めた所定の手続きに従ってサービスの利用者として登録することにより効力が発生します。
2.
会員が本サービスで本約款同意にチェックした場合、本約款の内容をすべて読み、これを十分に理解し、その適用に同意したものとみなします。
3.
会社は位置情報の保護及び利用に関する法律、コンテンツ産業振興法、消費者基本法約款の規制に関する法律など関連法令を違反しない範囲で本約款を改正することができます。
4.
会社が約款を改正する場合には、既存約款と改正約款及び改正約款の適用日と改正事由を明示し、現行約款とともにその適用日の7日前から適用日以後相当な期間の間公告をし、改正内容が会員に不利な場合には、その適用日の30日前から、適用日以降、 (電子メール)で約款改正事実を発送してお知らせします。
5.
会社が前項に基づき会員に通知し、公知又は公知告知日から改正約款施行日の7日後まで拒否意思を表示しない場合は、利用規約を承認したものとみなします。会員が改正規約に同意しない場合、会員は利用契約を解除することができます。
第 3条. 関係法令の適用
1.
本約款は、信義誠実の原則に従って公正に適用され、本約款に明記されていない事項については、関係法令又は商慣習に従います
第 4条. サービスの内容
会社が提供するサービスは以下の通りです。
サービス名 | サービス内容 |
シュアリースマート(Surearly SMART)デバイスとモバイルアプリケーションとのBluetooth通信連動 | 会社は、会員が使用するシュアリースマート(Surearly SMART)デバイスとモバイルアプリケーションをBluetooth連動する際にBluetooth通信の精度を高めるために位置情報を使用します。
ただし、お客様の位置情報は会社のサーバーに一切収集されず、Bluetooth連動精度を高めるためのみ使用されます。 |
第 5条. サービス利用料金
1.
会社が提供するシュアリースマート(Surearly SMART)モバイルアプリケーションは基本的に無料です。 (ただし、シュエリースマートデバイスは、購入先情報に案内された公式オンラインショッピングモールまたは指定オフラインモールで個別に購入する必要があります。)
2.
無線サービス利用時に発生するデータ通信料は別途であり、加入した各通信キャリアの方針に従います。
第 6条. サービス内容変更通知等
1.
会社がサービス内容を変更または終了する場合、会社は会員の登録されたメールアドレスまたはプッシュ通知を通じてサービス内容の変更または終了を通知することができます。
2.
第1項の場合、不特定多数人を相手に通知するに当たっては、ウェブサイト、顧客センター掲示板などその他の会社の公知事項を通じて会員に通知することができます。
第 7条. サービス利用の制限及び停止
1.
会社は、下記各号の1)に該当する事由が発生した場合には会員のサービス利用を制限又は中止することができます。
2.
会員が会社サービスの運営を故意または重過失により妨害する場合、 サービス用設備点検、保守または工事によりやむを得ない場合、電気通信事業部に規定された期間通信事業者が電気通信サービスを中止した場合、国家緊急事態、サービス設備の障害またはサービス利用の暴走などでサービス利用に支障がある場合、その他重大な事由により会社がサービス提供を継続することが不適当であることを認める場合
3.
会社は、前項の規定によりサービスの利用を制限又は中止したときは、その理由及び制限期間等を会員に知らせなければなりません。
第 8条. 個人位置情報の利用または提供
1.
会社は個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ利用約款に明記してから、個人位置情報主体の同意を得なければなりません。
2.
会員及び法定代理人の権利及びその行使方法は、提訴当時の会員の住所によるものであり住所がない場合には居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時会員の住所又は居所が明確でない、又は外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
3.
会社は他事業者又は利用会員の苦情処理等のために位置情報利用及び提供、事実確認資料を自動記録、保存し、当該資料を1年間保管します。
4.
会社は個人位置情報を会員が指定する第三者に提供する場合には、個人位置情報を収集した当該通信端末で毎回会員に提供される者、提供日時及び提供目的を直ちに通知します。ただし、下記各号の1)に該当する場合には、会員があらかじめ特定して指定した通信端末又は電子メールアドレスに通知します。
5.
個人位置情報を収集した当該通信端末が文字、音声又は映像の受信機能を備えていない場合 会員がオンライン掲示等の方法で通知することを予め要請した場合
第 9条. 個人位置情報の権利
1.
会員は、会社に対していつでも個人位置情報を利用した位置ベースサービス提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意の全部又は一部を撤回することができます。この場合、会社は収集した個人情報位置情報及び位置情報利用、提供事実確認資料を破棄します。
2.
会員は、会社に対していつでも個人情報位置情報の収集、利用または提供の一時的な中止を要求することができ会社はこれを拒否することができず、そのための技術的手段を備えています。
3.
会員は、会社に対して下記各号の資料に対する閲覧又は告知を要求することができ当該資料に誤りがある場合には、その訂正を要求することができます。この場合、会社は正当な理由なく会員の要求を拒否することはできません。
4.
本人に対する位置情報収集、利用、提供事実確認資料本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律又は他の法律規定により第三者に提供された理由及び内容
5.
会員は、第1項、第3項の権利行使のために会社の所定の手続を通じて要求することができます。
第 10条. 法定代理人の権利
1.
会社は、14歳未満の会員に対しては個人位置情報を利用した位置基盤サービス提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意を受け、会員と当該会員の法定代理人から同意を受けなければなりません。
2.
会社は、14歳未満の児童の個人位置情報又は位置情報利用、提供事実確認資料を利用約款に明示又は告知した範囲を超えて利用し、又は第三者に提供しようとする場合には、14歳未満の児童とその法定代理人の同意を受けなければなりません。
3.
位置情報及び位置ベースサービス提供による料金精算のために位置情報利用、提供事実確認資料が必要な場合 統計作成、学術研究又は市場調査のために特定できないように加工して提供する場合
第 11条. 8歳以下の児童等の保護義務者の権利
1.
会社は、以下の場合に該当する者(以下「8歳以下の児童」)の保護義務者が8歳以下の児童等の生命又は身体保護のために個人位置情報の利用又は提供に同意する場合には本人の同意があるものとみなします。
2.
8歳以下の児童禁忌子障害者福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害を持つ者として障害者雇用促進及び職業再活法第2条第2号の規定による重症障害者に該当する者(障害者福祉法第29条の規定により障害者登録をした者)
3.
8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために個人位置情報の利用又は提供に同意しようとする保護義務者は、書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。
4.
保護義務者は、8歳以下の児童等の個人位置情報の利用又は提供に同意する場合、個人位置情報主体権利のすべてを行使することができます。
第 12条. 位置情報管理責任者の指定
1.
会社は、位置情報を適切に管理、保護し、個人位置情報主体の不満を円滑に処理できるように実質的な責任を負うことができる地位にある者を位置情報管理責任者として指定して運営します。
2.
位置情報管理責任者は位置ベースサービスを提供する部署の部署長であり、具体的な事項は本約款の付則に従います。
第 13条. 損害賠償
1.
1. 会社が位置情報の保護及び利用等に関する法律第15条~第26条の規定に違反した行為で会員に損害が発生した場合、会員は会社に対して損害賠償請求をすることができます。この場合、会社は故意、過失がないことを証明できない場合は責任を免れません。
2.
2.会員が本約款の規定に違反して会社に損害が発生した場合、会社は会員に対して損害賠償を請求することができます。この場合、会員は故意、過失がないことを立証できない場合は責任を免れません。
第 14条. 免責
1.
1.会社は、次の各号の場合でサービスを提供できない場合、これにより会員に発生した損害については責任を負いません。
2.
天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態がある場合、 サービス提供のために会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合 会員の帰責事由でサービス利用に障害がある場合第1号~第3号を除くその他会社の故意、過失のない事由による場合
3.
当社は、サービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性等については保証をせず、これにより発生した会員の損害に対しては責任を負いません。
第 15条. 規定の準用
1.
本約款は大韓民国法令により規定され、履行されます。
2.
本約款に規定されていない事項については、関連法令及び商慣習によります。
第 16条. 紛争の調整など
1.
会社は、位置情報に関する紛争について当事者間協議が成り立ってなかったり、協議ができない場合には位置情報の保護及び利用等に関する法律第28条の規定による放送通信委員会に裁定を申請することができます。
2.
会社又は顧客は、位置情報に係る紛争について当事者間協議が成り立ってなかったり、協議ができない場合には、個人情報保護法第43条の規定による個人情報紛争調整委員会に調整を申請することができます。
第 17条. 会社の連絡先
会社名と連絡先は以下の通りです。
1.
会社名 : 株式会社 Sugentech
2.
代表取締役 : ソン・ミジン
3.
住所 : ソウル市江南区永東大路96ギル12、ペコビル5階
4.
代表電話番号 : 070 - 8889- 5505
本約款は2024年3月1日から施行されます。
以前の位置基盤サービス利用約款は下記からご確認いただけます。